【先回の記事】で、住宅瑕疵担保履行法の概略を述べましたが、
今回はその補足をします。
まず、
供託について、
毎年、年2回の基準日(3月31日、9月30日)に
過去10年間の新築住宅の引渡戸数を届出をし、
それに応じた供託金を預け入れることになります。
つまり、
始めにその時点の過去10年間の戸数に
応じた金額を供託所(最寄りの法務局)に預け入れをします。
その後、年2回、戸数を見直して、
戸数が増えれば、追加して、
減れば、戻り、
戸数に変わりがなければ、そのままとなります。
(具体的な方法、運用方法は分かりません。)
そのため、新築住宅を引き渡すような事業をし、保険のみとしない限りは、
常に2000万円以上を預け入れしておくことになります。
還付されるのは、瑕疵が発生したが、建設業者等が倒産した場合などのみです。
次に
保険についてですが、
私の知る限りでは、保険を利用した場合は、
その保険会社の仕様や規定を遵守しなければならなくなります。
そして、工事の中間時(基礎の配筋や建て方完了時など)に保険会社の指定する検査員の検査を受けます。
検査に合格しなければ、当然、保険が無効です。
(不合格の場合は通常、不備をやり直し、再検査をして合格するようにすることになると思われます。)
木造2階建ての専用住宅で延べ面積100㎡程度の場合
保険金の限度額2000万円で
保険料の合計(保険料+検査費)は8〜9万円程度です。
保険金は、
瑕疵が発生した場合、
建設業者等に支払われる場合は80%
買主等(施主)に直接、支払われる場合(建設業者等が倒産した場合)は
100%の保険金が支払われます。
