日刊スポーツのサイトで、
1月29日
“楳図かずおさん、勝利の「グワシ」”のニュースが
ニュースランキングの上位に入りました。
「けっこう、注目されているのだな。」と思います。
私個人は、
今回の判決について、
反対です。
やはり、都市部の住宅街に、あの家は相応しくないと思うからです。
ただ、あの家そのもののについては、
設計者としてのセンスを疑われるかもしれませんが、
そんなに嫌いじゃないです。
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去る平成20年10月に、
国土交通省より、
“伝統的構法の設計法作成及び性能検証の事業について”が公表されました。
現在、法規上、高度な構造計算(限界耐力計算など)をしなければ実現しない伝統的な木造の建物をスムーズに建てていくことを目的としています。
それを実現するため、
実験を行ったり、設計手法を確立していきます。
それに基づき、実大実験も行われ、
財団法人 日本住宅・木材技術センターより
12月25日に、実験結果速報も公開されました。
よい方向にあると思います。
ただ、結果が出るのに、3〜5年位はかかるようです。
大工さん(かなり高いレベルで伝統的な木造を手がけることのできる)は、
時間がかかりすぎることを訴えています。
また、確かに、その結果がどうなるのかも分かりません。
3月29日の記事:鍛冶屋さんの町 与板で紹介したように大工道具を作っている鍛冶屋さんを見学しましたが、
その際に、「伝統的な木造を建てられる大工もいなくなってきているが、それ以前に、大工道具を作ることできる鍛冶屋さんもいなくなってきている。」と聞かされました。
確かに、見学した際にお会いすることのできた鍛冶職人は高齢な方が多く、後継者もいないようでした。
また、以前、鍛冶屋を営んでいた方も辞められていて、鍛冶屋さんの町 与板でさえ、少なくなっているように感じました。
3〜5年は、仕事にとっては長い期間です。
また、高齢化、後継者不足に悩む業界にとっては、死活問題です。
また、話は変わりますが、住宅瑕疵履行法についても、
そうした大工さん側からは不評です。
全般的に私が考えているより、
施工者サイド(工事を手がける人たち)にとっては、
この処の制度は厳しいようです。
確かに、行政の制度に当てはまらないことは、
極端に困難だったり、
検討や検証がなされなさ過ぎのように思います。
けれども、
どんなに細心の注意を払っても、ミスや欠陥を完全に取り除くことはできません。
そして、住宅は、たとえ耐用年数が、諸外国に比べて短く、資産価値に乏しいとしても、
住む人にとって、大切なものです。
そう考えると、某か保証や保険のようなもの、完全は無理でもある程度の設計基準は作っておかないといけないと思います。
(そのことに気づくのが遅すぎたのかもしれませんが・・・・・・)
いずれにしても、
現在の日本によりよい住宅を設計、提案できるように努力します。
平成20年12月9日、
与党の平成21年度の税制改正大綱が明らかになりました。
①投資型減税
長期優良住宅を新築する際、一般住宅よりも仕様が上がるためのために割高になる費用(最大1000万円)の10%を所得税から控除する。
平成23年末までの入居が対象。
一般住宅よりも値段が高くなりがちな追加費用の算出は、優良住宅の基準や床面積などを考慮して決める。
②住宅ローン減税
長期優良住宅の購入者には最大600万円を控除するほか、省エネ、リフォーム改修も控除対象とする。
住宅ローン減税は、平成21~25年の入居が対象で、控除期間は10年間。
一般住宅の最大控除額は、優良住宅より100万円低く抑え、500万円とする。
借入限度額は5000万円で、入居年に応じて段階的に引き下げる仕組み。
所得税に加え、住民税からも控除できるようにする。
土地売買の登録免許税の軽減税率は2年間据え置く。
200年住宅等の政策との連動や景気の底上げを目的とする方針なのだろう。
以前にお知らせした【住宅瑕疵履行法】により、住宅取得にかかる費用が増えますし、
消費税も住宅だろうが、(必ず必要な)食料品だろうが、
おかまいなしに、一律で増税されそうな気配もあることなので、
減税や税制上の優遇はありがたいと言えば、ありがたい。
ただ、私は、
やはり、
“土地と建物”で触れたように、本当に、長持ちする家をつくるには、何かしら、多くの人が共有できる価値観を築くことが何よりも先決のような気がする。
それがないままに制度だけを作ってしまうと、
法の形骸化や無駄なコスト、官僚の天下り先ばかりが増えていく。
そして、
今、建てた200年住宅も、
200年どころか、30〜40年もしないうちに、
「今のライフスタイルとあわない!」、「美しない!」などの理由によって、
壊されるのではないだろうかと思ってしまいます。
家を建てた人や買った人は、ある程度以上、満足してそれらを選択や設計及び施工(工事)を進めたのだろうけれど、
では、「日本の町並みを綺麗だと思いますか?」と聞かれたら、綺麗だと言う人は少ないと思う。
でも、些細なことかもしれないが、一つ一つの家、そして、その連なりが町並みを作っていることは明らかだと思う。
また、建設工事で景気を回復すると云うやり方は、もう古いとも思います。
たとえ、現在の日本が建設に携わっている人の割合が多いとはいえ、それで、一時、景気回復が図れたとしても、持続可能ではない。(程度の差はあれ、環境問題や金融破綻的な不安は、多くの人の意識にある。)
こんな時だからこそ、しっかりとその国、その場所、その民族に相応しいことをもう少し探ってみたいと考えます。
また、日本人の特徴として、表立っては、メジャーなものに逆らわないが、どこか、国や行政に対して、シラケていて、どこか、それらには従わない気もします。(変にささやかな抵抗をする。→行政の思惑通りには進まない。)
昨日のお知らせでお伝えしたように、弊社もようやく“ひかり電話”となりました。
やはり、インターネットやメールの動きがよくなりました。
しかし、
電話機のまわりは、
こんな感じになってしまいました。
ケーブルだらけで、電源はこのあたりだけで4か所も必要となりました。
そして、パソコンのまわりは、
こんな状態です。
どこの住宅やオフィースも最近では、多少の差はあっても、こんなものと云えば、こんなものでしょうが、
住宅の電気設備については、
過去40年の間に
電気の使用量 6倍以上
屋内配線 150m→1000m
分電盤 6→23回路
コンセント 16→48コ
照明 16→42コ
と大幅に増加しています。
【先回】 と 【先々回】と2回ほど、住宅担保履行法について、触れましたが、
この法律を皆さんはどう思いますか?
私は、この法律は、基本的に制度としては、良いものだと思います。
住宅については、現実的に消費者保護がきちんとなされているとは言い難い状況です。
こう云った制度や法律が本格的に運用されて始めて、実効性を持つと言ってもいいと思います。
後は、
「供託や保険の保険料や保険金の額面が適切なのか?」
「瑕疵の範囲や期間が適切なのか?」などを
どう判断するかになると思います。
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【先回の記事】で、住宅瑕疵担保履行法の概略を述べましたが、
今回はその補足をします。
まず、
供託について、
毎年、年2回の基準日(3月31日、9月30日)に
過去10年間の新築住宅の引渡戸数を届出をし、
それに応じた供託金を預け入れることになります。
つまり、
始めにその時点の過去10年間の戸数に
応じた金額を供託所(最寄りの法務局)に預け入れをします。
その後、年2回、戸数を見直して、
戸数が増えれば、追加して、
減れば、戻り、
戸数に変わりがなければ、そのままとなります。
(具体的な方法、運用方法は分かりません。)
そのため、新築住宅を引き渡すような事業をし、保険のみとしない限りは、
常に2000万円以上を預け入れしておくことになります。
還付されるのは、瑕疵が発生したが、建設業者等が倒産した場合などのみです。
次に
保険についてですが、
私の知る限りでは、保険を利用した場合は、
その保険会社の仕様や規定を遵守しなければならなくなります。
そして、工事の中間時(基礎の配筋や建て方完了時など)に保険会社の指定する検査員の検査を受けます。
検査に合格しなければ、当然、保険が無効です。
(不合格の場合は通常、不備をやり直し、再検査をして合格するようにすることになると思われます。)
木造2階建ての専用住宅で延べ面積100㎡程度の場合
保険金の限度額2000万円で
保険料の合計(保険料+検査費)は8〜9万円程度です。
保険金は、
瑕疵が発生した場合、
建設業者等に支払われる場合は80%
買主等(施主)に直接、支払われる場合(建設業者等が倒産した場合)は
100%の保険金が支払われます。
ご存知の方も多い方と思いますが、
平成21年10月1日から、
「住宅瑕疵担保履行法」が本格的にスタートします。
対象物件は、上記日付(来年10月)以降に引き渡される
全ての新築住宅となり、分譲賃貸、木造、鉄筋コンクリート造の構造種別、
戸建、マンションに関わらず新築であれば全てです。
具体的には、
新築住宅の売主または請負人
(建設業者と宅地建物取引業者がこれにあたります。以下、建設業者等と言います。)に、
「保証金の供託」か「保険への加入」が義務づけられます。
2000年に施行された「住宅品質確保法(品確法)」で定められた
10年間の瑕疵担保責任の履行をするために、資力の確保が義務づけられることになります。
品確法と絡んだ法律ですので、資力確保の範囲等については、
責任期間は10年
責任範囲は“構造上主要な部分”と“雨水の侵入を防止する部分”が
対象となります。
供託は、建設業者等が最寄りの供託所(法務局)に
過去10年間の引き渡し戸数に応じた金額を預け置きます。
(10年間は取り戻せません。)
例)過去10年に 1戸の場合 2000万円
同 10戸の場合 3800万円
同 100戸の場合 1億円
同 1000戸の場合 1億8000万円を供託します。
保険は、国土交通省(国交省)の指定の保険法人と建設業者等が契約をします。
現時点(2008年9月4日)では以下の4法人です。
・ 財団法人 住宅保証機構(2008年5月12日指定)
・ 株式会社 住宅あんしん保証(2008年5月12日指定)
・ ハウスプラス住宅保証 株式会社(2008年7月14日指定)
・ 株式会社 日本住宅保証検査機構(2008年7月14日指定)
保険の内容は法人により若干違いますが、
2階建て木造で延べ面積100㎡の住宅を2000万円コースとした場合は、
保険料+検査料の合計は、8〜9万円程度のようです。
(*2000万円コース:1住戸あたりの保険金の限度額)
瑕疵が発生した場合、
供託の場合は
原則、建設業者等が自ら補修等を行います。
供託金の還付は建設業者等の倒産などの非常事態のみです。
保険の場合は、
建設業者等に保険金が支払われて、そのお金と建設業者自身の負担で保障することになると
思います。(建設業者等が倒産した場合は、買主に直接、支払われます。)
先に述べたように、義務づけられるのは、
建設業者等ですが、
保護されるのは、新築住宅の買主(お施主さん)です。
また、保険料等を直接的に支払うことはないかもしれませんが、
間接的に支払っていることになると思います。
そこで、
当サイトでも、ご紹介、お知らせしました。
また、
国土交通省
「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律」コーナー
URL:http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/jutaku-kentiku.files/kashitanpocorner/index.html
から、
この法律に関する情報を得ることができます。

今日で、この現場へ行くのが最後になるかもしれません。
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玄関土間に石を貼っていました。
屋根と同じ石です。
ここが完成すれば、外構を残して、仕上工事は完了です。
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足場をバラし始めていました。

先回(3月6日)に取り付けていた樋隠しの板や
バルコニーの木製手摺も取り付けられていました。
外部の木部には“柿渋”が塗られています。
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